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副業収入は「事業所得」?「雑所得」?

2022.9.15

大企業の23割程度が、社員の副業を認めていて、これからも増加傾向だと言うことです。
それも金融機関、スーパーゼネコン、大手商社、食品会社とかの有名企業の名前もあります。

副業で得た所得は当然ながら課税対象ですが、それって「事業所得」なのか?

別の会社に勤める「給与所得」って言う事は、殆ど無いと思いますが、国税庁が令和48月に“所得税の改正案“に対して、意見募集を募ったそうで、近々その結果が公表されることになります。

国税庁は、副業収入が300万円を超えない場合は「雑所得」とし、300万円超の場合は「事業所得」とする考えのようです。
従来は「事業所得」ならば売上50万円/年で必要経費等が100万円/年だったすると赤字50万円が、本業の「給与所得」と損益通算出来るので、『節税』になる効果がありました。

この考え方はマンション投資の営業にも利用されていて、セールストークのひとつでもあります。
また、「事業所得」として青色申告者になれば、黒字の場合は特別控除として10万円、55万円、65万円など段階はありますが、所得から控除できます。
片や「雑所得」として扱われると、損益通算や特別控除は使えませんので、赤字であったら単に所得はゼロとなりますし、黒字であったら「給与所得」とか「不動産所得」と合計して税金を払わないといけないことになります。

300万円以下でも「事業所得」だと税務署が認めればいいということですが、来年からは意識的に赤字を創る目的の節税は出来なくなるということは間違いなさそうです。

 


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 野澤 裕二

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