収益不動産 事業用不動産  不動産売買 テナント募集   南森町不動産 
失敗しない不動産投資と不動産業界基礎知識

 
 
街の風景  不動産マメ知識  FPなコーナー  物件情報  リンク集
 南森町不動産/ブログ版  http://minamimorimachi.net 

FPなコーナー

開始まで90日「インボイス」…実質増税?

 2023.7.1

10月1日から消費税の「インボイス」制度が始まります。

反対の声が多い中、廃止は絶望的です。

わたしも渋々、「インボイス」(適格請求者等保存方式)の登録申請を今日行いました。

-TAXで確定申告を行った時の煩わしさが脳裏をかすめて、軽い頭痛を感じながらのパソコンでの手続きを行いました。幸いにも「インボイス」の登録申請は意外と簡単でした。

手続きは簡単でも、あらためて制度に反対する声を聞いてみましょう。

年間売り上げ1000万円以下の中小企業や自営業など424万の免税事業者が取引先から課税事業者になるか、免税事業者として消費税分を益税として受領することを選択するかの決断を迫られるケースが考えられるとのことであります。

課税業者:発注者が免税業者と取引をすると消費税を丸々納税することになるのでインボイス未登録事業者に対する発注量が減る、もしくは発注者が免税業者支払い額から消費税分の減額、もしくは取引を渋るということが危惧されています。

どちらにしても弱い立場の免税事業者の売り上げは減少します。(理屈は益税は良くないだろうことでしょうが…)

発注者は課税事業者に支払った方が、消費税の負担が減るので課税事業者との取引を優先するだろうというわけです。

特に発注者して大企業が考えられる場合は、積み重なった消費税額が多額となるので大きな問題として捉えている。

単純に考えて帳簿処理の問題ならば、我々のような小規模事業者であれば「簡易課税方式」で消費納税をすると計算もそれほど難しいものではないと思いますが、多数の取引業者があるような事業者だとそう簡単な問題でもなさそうです。

インボイスは実質的に増税だという意見もあり、少子化対策で「実質的な追加負担は求めない」と言いながらどうも社会保険料は引き上げるらしいし。

コロナが収束して倒産件数が継続して増加していますが、コロナ第9波がどうのこうのを囁かれています。

タイミング悪いですね!

 


事業用不動産の売却・購入・買い替えなどいろいろな身近なご相談受け賜ります。

≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫

 野澤 裕二

南森町不動産の「会社案内」

 お電話でのお問い合わせは
 06-6360-9791
 お問合せフォーム

戻る