収益不動産 事業用不動産  不動産売買 テナント募集   南森町不動産
失敗しない不動産投資と不動産業界基礎知識

街の風景 不動産マメ知識   FPなコーナー リンク集    物件情報
     
南森町不動産/ブログ版  http://minamimorimachi.net 
FPなコーナー】 

コロナ禍「通勤手当廃止」で年金が減る?

 2020.11.19



コロナ禍でテレワークを推進する動きがありますが、今第3派を迎えてこの冬以降、一層在宅勤務する会社が増えそうです。

在宅での勤務では、今まで通リの「通勤手当」「通勤定期代」は支払われないはずです。

勘違いしている人も多いと思いますが、通勤に要する費用は自己負担です。

「通勤手当」は収入(所得)

会社によって違うと思いますが、実費を支給する処もあれば、給与+定額みたいな会社もあります。

アルバイトなんかでは、通勤手当が全くないという方が多いのではないでしょうか?

会社が就業規則で「通勤手当」の支給を定めているから、殆どの場合「通勤手当」代が支払われているということです。

国税庁では一定の金額以下の「通勤手当」は非課税 ※1としています。

細かい規定はありますが、通常の電車やバスを使っている場合は、その非課税額は15万円以下と定められています。

※1 通勤手当の非課税限度額 


「通勤手当」は非課税でも…

そしてここからが重要なところですが、「通勤手当」について税金は非課税ですが、社会保険料の対象にはなりますので、毎月の負担はそれなりにあります。

でも、給与に「通勤手当」やその他の手当を含めた健康保険・厚生年金の報酬月額から計算してくれますので、将来の年金額に寄与しているになるということです。

それが在宅勤務で、「通勤手当」が廃止になると、毎月の保険料負担は減少するけれども、将来の年金も減ることになる人もいるという訳です。

ちなみに、「通勤手当」が現金でなくて、定期券や回数券などで支給されていても同様です。

 
事業用不動産の売却・購入・買い替えなどのご相談はお気軽にご連絡お願い申し上げます。

≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫

南森町不動産の「会社案内」

 お電話でのお問い合わせは
 06-6360-9791
 お問合せフォーム

戻る