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身近な経理処理/コロナ禍

2020.12.14

毎年のことですが、個人事業主であれば1月から12月の売上・支出を確定して、来年の確定申告に備える準備をするものです。
法人であっても四半期ごとの実績など、一応の区切りになる時期であったります。

今年、皆さん「マスク」をたくさん買っていると思うのですが、医療費控除』は原則、治療のための医療行為の費用が対象になっています。
だから感染症予防のために購入した「マスク」や「消毒液」の購入費用は『医療費控除』の対象にはならないそうです。
仕事のために購入し、使用したということなら『消耗品』として経費です。

また、テナントがコロナ禍での売上減少により賃料の支払いが大変なので猶予とか、減額することを家主さんのお願いされて賃料の減額に応じた場合、それは『未収金』として処理することが適当だそうです。
但し、その目的が「営業支援や雇用確保」だということを書面にして確認できるようにしておくことが必要です。
テナントは店舗に限らず、事務所やマンションでも駐車場でも同じ扱いでイイとのことです。

 国が支給した「持続化給付金」は、一定の売上減の法人で最高200万円、個人事業主で100万円を支給するというあの制度です。
「課税の対象となるのか?」という質問に対して、税務署では次のように答えています。

税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得には生じず、結果的に課税対象となりません。
よく似た「持続化補助金」というのがありますが、全く違うものです。

「持続化給付金」は申告する売上に加算するので、結果的に売上が減少したけれどそれほどでもなかったとか、コロナが落ち着いて頑張って売上が急上昇して黒字だった場合は、税金を納めることになります。
不動産オーナーの場合、個人の不動産収入の減少は「持続化給付金」の対象外ですし、都道府県の協力金等についても、施設の使用停止や営業時間短縮の協力する中小事業者等が対象で、個人の不動産オーナーは対象外です。

各都道府県などが独自で支援策を講じているようですが、その場合は別途お調べください。

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知り合いの家主さんと電話でお話したのですが、賃貸マンションの1階で営業しているテナントさんが賃料の未払い=滞納が2ケ月続いていて、12月末で3ケ月になるそうです。
未払い=滞納もテナントさんは3件あるそうで、月に150万円になるので、大変困っているとのことでした。

長い期間借りてもらっていて、借りてもらった当時は「家賃保証会社」なんてものもなかったし、保証金はそれなりにあるけれど、バンザイされたら店舗の原状回復費用も家主がしなくてはいけないだろうし、次のテナントも直ぐには決まらないだろうしと大変困っておられました。

コロナの第1波の時みたいな国の支援策もなさそうで、テナントだけでなく家主さんにとって今年の年末年始は厳しいものになっています。


そうそう、一人10万円支給の「特別定額給付金」は非課税ですので、例えば5人家族で50万円の支給を受けても、所得税や住民税に影響はありません。

 

 


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