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相続対策としての「不動産」と「生命保険」について <2002.2> 相続税対策として賃貸マンションを建てる人が、最近は少なくはなりました。 相続時の不動産評価(路線価)が、実勢価格との差額が近づいて(中には路線価のほうが高い評価のケースもある)貸家建付地の評価減だけではものたりない場合や、税務対策上借入を必要としているにもかかわらず、金融機関が借入に難色を示したりといった状況です。 反対に、ここ数年不良債権処理のあおりか、「一棟売り」と言われる既存の収益物件が高利回りで取引きされるようになり、相続や節税、買い換えなどの目的達成の役目をはたしております。 現在でも、収入を得ながらご先祖の残された資産を後々まで引き継ぐという観点から、この不動産を考慮した相続対策は見逃せません。 しかしながら、比較的「限られた時間」のなかで、相続に対しての備えを講ずる場合、生命保険を組入れることで、かなり効果を発揮することができるケースもあります。 例えば、「契約者=被保険者≠受取人の場合」は、その保険金を“みなし相続財産”として、一定額の非課税金額があり、そのうえ納税資金対策にもなります。 しかし、本人の年齢や健康状態等の理由により、保険に加入できないときにはその対策が取れないのです。そのような場合は、違った観点で保険契約をする方法を考えてみなくてはなりません。
(注)法定相続人の数とは、相続放棄者を含む相続人の数をいう。被相続人に養子がある場合は、法定相続人の数に算入できる養子の数は、その被相続人に実子がある場合は1人、実子がなく養子の数が2人以上の場合は2人とする。 |
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