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相続評価としての「生命保険」について <2002.4> 前回(2002.2のFPなコーナー)生命保険の非課税枠についてお話しをしておりますが、今回はご本人が生命保険に加入できないケースについて考えてみます。 加入できない理由は様々で、普通は健康状態や年齢などが考えらます。そんな時、次のようなケースを想定してみます。 ■ケースA
ケースAの場合、本人とは被相続人を指しますが、被保険者(子)が生存していますので保険金は支払われません。 しかし、本人(被相続人)から子(相続人)に引き継がれる『生命保険契約に関する権利』=財産を相続することになります。 その財産としての評価は次の2つに分けられます。
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