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生命保険の加入基準について(法人編) 2004.5. ■ 生命保険は個人で入ろうと、法人で入ろうと商品自体に変りはありません■ 今回のテーマは個人編(2002.12)に続き、先回(2004.4)【経営者の『生命保険』契約は会社名義で!?】の補足の
日本の161万8千企業(平成13年総務省統計局調)の内、資本金3千万円未満の企業が9割以上で殆どが中小企業の部類であり、全体の95%が同族会社と言われています。オーナー経営者の個人と会社との関係が、切っても切れない関係だと言う事が分かります。
生命保険会社のパンフレットなどでよく見かける計算式ですが… 借入金相当額×1.7倍+従業員年間給与総額×1年分=事業保障対策資金
残されたご家族の生活資金の確保・相続税等の納税資金・遺産分割利用は、個人の生命保険でも対応できますが、死亡退職金・弔慰金として会社が負担すると税制上のメリットがあることは先回取上げた通りです。 ※ 死亡退職金・弔慰金は原則損金参入できます。 【死亡退職金の場合】 500万円×法定相続人数 【弔慰金の場合】(注1) 業務上の死亡:最終報酬月額×36ヶ月分 業務外の死亡:最終報酬月額× 6ヶ月分 最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(+功労金)=死亡退職金対策資金 (他に社長・専務・取締役などの在任年数ごとに計算する方法などもあります。) 最終報酬月額×弔慰金支払月数(注1) =弔慰金対策資金 一般従業員の退職金は法的権利と認められていて、常時10名以上雇用している経営者はその規程・協約を労働基準監督局に届ける義務があります。
一般社員と同様に勇退退職金は、リタイヤ後の資金として在職中から計算できるものです。 最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率=勇退退職金対策資金 ※ 原則として損金参入できます。
会社が成長し、成熟し、後継者問題や相続税対策を考える時に、現金の必要性を感じることがあると思います。 |
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