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【FPなコーナー】


 扶養する親族

2008.3.

独立して生計を営めない家族がいる場合に、その家族の生活を親族が経済的に支援・援助する関係について各種の控除がありますが、健康保険と所得税の取り扱いは同じではありません。

《健康保険の場合》・・・政府管掌健康保険 ※国民健康保険の話ではありません。

    被保険者の収入によって被扶養者の生活が成り立っている必要があります。

    被扶養者は必ずしも同居している必要はないけれども、①配偶者(事実婚含む)②子・孫・弟妹③父母・祖父母の①~③以外の場合(注1)は、同居していることが条件となります。

(注1)・・・同居が条件となる被扶養者

兄姉・おじ・おば・甥・姪・配偶者の父母・連れ子など

    収入のある人が被扶養者となるには、年収130万円未満(60歳以上または障害者 の場合は180万円未満)であることと、同居の場合は被保険者の年収の50%未満、別 居の場合は被保険者の援助金額より少ないことが条件となります。

《所得税の場合》

所得税の「扶養親族」は、①配偶者以外(←配偶者には別に配偶者控除・配偶者特別控除がある。)②生計を一にしている③年間所得38万円以下④専従者給与を受けていない⑤6親等内の血族及び3親等内の姻族…などの用件を満たす必要があります。

    こちらも、必ずしも同居していなくても“単身赴任”や“学校や治療の関係”“田舎で暮らしている両親”なども 、別居関係と同じような事実があれば「生計を一に  している」ことになります。

    配偶者について控除については、内縁の妻・連れ子は対象外です

■ 社会保険庁HP(被扶養者とは)・・・http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1

■ 国税庁HP(扶養控除)・・・・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

 
 

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