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 高くないか?国民健康保険料…その2

2008.7.

6月は梅雨で気候も景気もパッとしなくって、心も晴れない感じです。

今年もそんな6月に1年分の「国民健康保険料」の通知書が送られてきました。
我家の昨年度の所得は一昨年と比べて売上では同じくらい、課税所得ベースで少し低くなっていたので、当然保険料も下っているだろうと思って封を切ると…おっ、何と増えておるではありませんか~!

【大阪市の場合】

 

医療分保険料

後期高齢者支援金分保険料

介護分保険料

平等割額

36,044円/1世帯

9,583円/1世帯

7,484円/1世帯

均等割額

20,438円×被保険者数

5,434円×被保険者数

5,991円×介護第2号被保険者数(注2

所得割額

所得金額(注1)×8.4%

所得金額(注1)×2.1%

所得金額(注1)×1.8%

年間保険料

(最高限度額)

47万円

12万円

9万円

(注1この所得金額とは算定基礎所得金額のことで、平成19年度中のその世帯の総所得金額から33万円(だけ)を引いた金額である。…この計算方法が所得税や住民税の算出方法と全く違うので、国民健康保険料の金額がものすごい金額にものになるわけです。

(注2)介護第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の人のことです。

仮に夫婦(共に40歳以上)に子供が2人で、世帯の所得が400万円(上記の算定基礎所得金額として:注1)の場合、ほぼ年間保険料の上限(47万円+12万円+9万円=68万円)に迫る保険料金額66万円となります。

世間を騒がせている「後期高齢者医療制度」は、高齢者でない40代、50代の世帯にも支援金いう形で負担を迫ってきたわけです。そうです、よく言われている、税金が5割、我々の国保や会社の健康保険4割、後期高齢者の保険料1割のことです。

相変わらず、それぞれ上限金額があるので高額な所得の人にはど~ってことのない金額でしょうが、中途半端(?)な所得の人には上限金額として68万円支払えという制度は如何なものでしょうかね。


■■■参考HP:高くないか?国民健康保険料2007.11■■■

 
 

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